
先日、私の友人のところに、ネットでも有名な手作り化粧品の会社から、営業
先日、私の友人のところに、ネットでも有名な手作り化粧品の会社から、営業電話がありました。
手作り化粧品キットを作って、販売しませんか?というものでした。
私も彼女も自宅で、アロマ教室をしています。
以前、フローラルウォーターの手作り化粧水のキットを作って販売しようとして、薬事課へ問い合わせに行きました。
一定の製品が出来上がるように、原料をお客様に選択の余地がなく、セット販売し、化粧品と思わせるような売り方は薬事法違反になるといわれました。
そのため、作成キットを作るのをやめました。
しかし、原料の配合量すら、「測らなくても、そのまま作成できます」と宣伝しているのに、薬事法違反に、ならないのでしょうか?
オリジナルの作成キットを作ってくれるといっていましたが、それは、万が一、薬事法違反となった際、私たちが、オーダーで発注し、無許可で化粧品を作成して売ったことにするためなんでしょうか?
雑貨と言って売れば、大丈夫かのように言われましたが、私たちが以前、薬事課で説明されたのとは、大きく違うような気がします。
薬事法の解釈の仕方が変わったのでしょうか?
どなたかご存知なら、教えていただけませんか?
投稿日時 - 2010-09-07 14:32:57
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回答(1)
化粧品会社で法務をやっていた者です。
原料が化粧品として製造、届け出されていればOKです。
たとえば、白髪染めで、A液とB液に別れていて、使用時にミックスする等の製品があります。
言ってみれば「手作り化粧品」ですが、この場合は、A液、B液とミックスするという事も含めて申請してあるのでオッケーです。
aroma_aromaさんたちの計画されていたキットも、そのような形状の化粧品として届け出れば、その他の条件もありますが、手作りすること自体は大丈夫なはずですし、実際そのような製品をきちんと化粧品として届け出て正当に販売している会社は何社かあるようです(参照url)。
ただし、化粧品として届け出がされていない物は雑貨あつかいですので、それをあたかも化粧品のように販売するのは薬事に抵触しますので、その会社の言ってることは正しくありません。
薬事など、規制をする役所の部署は、販売業者のためにあるのではなく、消費者を守るためにあるので、ちょっと変わった事例や、明らかに勉強不足な者にはとりあえずNoと言うのがお仕事です。
でもちょっと変わったケースでも、きちんと研究して相談をすれば、あいても相談に乗ってくれますよ。
ところで、矛盾するようですが、田舎の道の駅などで、手作り石鹸を農家の方などが堂々と売ってるのと同じで、善意の庶民がほそぼそとやる分には、健康被害など無ければ特におとがめはありません。被害がなければ誰も通報もしません。
(以下は私見ですが、)アロマ教室などで、あくまでもお楽しみとして真面目にちいさくやられる分には、別にいいんじゃないの?とわたしは思いますが。ご参考までに。
参考URL:http://www.furu-furi.com/
投稿日時 - 2010-09-16 16:06:34
ありがとうございます。
そうですね。染毛剤などは、一剤、二剤とも、医薬部外品として、ちゃんと製品化されていますよね。
しかし、営業をかけてきた会社さんは、化粧品としているのではなく、個々の原料は、雑貨扱いと言っていました。
原料も混ぜ合わせるだけの量を別々の容器に入れ、化粧水キットとして売ると説明されました。
私が、薬事の方に、質問したときは、「原料を化粧水と錯誤させて販売するのは、法律違反になる」と言われました。
しかし・・・
化粧品の製造免許ももっている会社が、上記のことを知らないとは思えません。
実際に消費者に売るのが、私たちだから、適当に不安にならない程度のことを言われているんですかね?
きちんと、化粧品ではないってことを、押し出すと、営業するのって、難しくなりますよね・・・・。
それでも、説明ぐらいは、本当のことを教えてもらいたいものです。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-09-18 00:31:48