
現在歯医者に通っています。
現在歯医者に通っています。
来週、前歯3本の差し歯を入れます。
今週、仮歯3本1万円取られました。
来週には差し歯を入れるのに、1週間の仮歯で1万円って高くないですか?
仮歯は必要なんでしょうか?差し歯は保険適用内のものです。
あとこの仮歯、普通に歯を噛んだら当たらないのですが、はぎしりをすると下の歯と当たり、痛いです。
今日寝ているときにこれで何回も起きてしまいました。
食事の時にも、当たります。
来週には差し歯になるので我慢しようと思いますが、差し歯と仮歯は違いますよね?
全く同じ形だったら歯も長い感じがするし、見た目も隣の歯よりでかいので、困ります。
差し歯の状態で、違和感、不快感を感じたら作り直してもらえますか?
その際、また料金かかりますか?
投稿日時 - 2010-09-04 13:53:24
チョット専門的で難しいので、判りにくければ[***]以降に飛んでください
保険の前歯を入れる際には保険点数で賄われます。(他の答えにあるとおり)
但しこれは型を取るときに算定(費用を徴収)されるものですので、それ以前にはありません。
保険診療の原則は出来高払いですから、行なった治療に対しての費用算出となります。
つまり、保険の仮歯は形成し、型を取ったときに請求可能となる費用ですから、それ以前の仮歯の費用は保険であるかというと、グレーゾーンなのです。
少なくとも先に作った仮歯とは別に作るか、調整した場合は歯医者側としては別物と主張するでしょうね。
国が「同一」と主張すれば国が保険診療の出来高払いの原則に違反することになります。
これは実際に裁判に罹らねば確定できません。
また混合診療の問題についても、歯の傷病名(歯髄炎や歯根膜縁)と仮歯のための病名(歯牙欠損など)とは一致しない為、これもグレーゾーンでしかありません。
つまり同じ歯でありながら根の治療を保険でやって自費の被せる冠を選べるのは、土台を入れる段階で病名が変るからで、形成型取り時に請求する保険の仮歯代は根の治療時には及ばないということになります。
***
よってこれが違法であるかどうかはグレーゾーンですが、自費であるならば事前説明と患者の了承がなければなりません。
つまり、治療時に事前に仮歯代1万円を了承していなければ、歯医者に請求する権利は生まれません。というのが最近の傾向です。
そこで、いつ仮歯を入れたか(根の治療時か、歯を削った後か)、事前に説明と了承を確認したかなど細かくメモって、消費者センターか弁護士会の相談会、あるいは直接弁護士に依頼すれば解決はできると思います。
弁護士会の無料相談では動いてはくれませんが解決のめどがあれば正式に契約となります。また相談時間には質問時間も含まれるので、メモを作り感情を挟まずに事実だけを述べて質問するのがコツです。
このほか時間が少し長い低額の相談システムもあるので弁護士会に聞いてみてください。
更に歯医者のある自治体の保険課にクレームを出すのも方法ですが、これは有る程度件数が集まらないと動かないし個人的に何かしてくれるわけではありません。
投稿日時 - 2010-09-06 02:11:47
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回答(6)
仮歯は保険が使えないのです。だから少し高額に感じるかもしれません。
でも、仮歯を入れないままでいると、かなりしみたりして飲食に大変不便を感じるし、ましてや前歯だったら見た目も大いに問題だと思います。
前歯が無い状態で1週間過ごすという方は、ほぼいらっしゃらないので、歯科医師も確認が不足したのかもしれませんね・・・
仮歯はあくまで仮の歯。
本物の差し歯はかみ合わせも当然調整すると思いますが、何度か通院して調整をしなければならない人もいます。(歯列によって人それぞれ違います)
調整でどうにもならなければ、作り直しだと思いますが、再製の料金は請求できない決まりになっています。ですが再製するとその間、また不便な仮歯に戻ってしまいますので、調整でどうにかできる範囲なら根気良く調整してもらった方が良いとは思います。
投稿日時 - 2010-09-05 12:24:26